テレビはないがワンセグあり 実は受信料払う必要がある(J-CASTニュース)

 携帯電話の大半にワンセグ機能が搭載されるなか、「ワンセグにも受信料はかかるのか」という問題がクローズアップされつつある。NHK側は「別世帯の場合は、別に受信料を支払う必要がある」との立場だが、国民生活センターには「『ワンセグを持っている』と言ったら契約をさせられた」という相談も寄せられており、波紋が広がっている。

 放送法では、NHKを実際に見ているかどうかに関係なく、NHKを受信できる設備を持っている人は、受信料を支払う契約をする必要があることになっている。

■自宅で受信料を払っている場合は支払いなし

 具体的には、第32条の

  「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」

という文言が根拠とされている。

 NHKの受信契約は世帯単位なので、自宅で受信料を払ってテレビを見ている場合は、2台目以降のテレビやチューナー付きPC、ワンセグを購入したとしても、新たな負担が発生することはない。

 だが、問題となるのが、会社員が単身赴任したり、大学生が下宿する場合だ。これらのケースでは、自宅や実家とは別世帯の扱いになるため、テレビがあれば、新たに受信契約を結ぶ必要がある。だが、大学生の場合「テレビは置いていないが、持っているケータイにはワンセグは付いている」というケースも少なくない。この様な場合は、どうなるのか。

 NHK広報局に問い合わせてみたところ、返ってきた答えは

  「ワンセグ機能が付いている携帯電話も、放送法第32条によって規定されている『協会の放送を受信することのできる受信設備』に該当しますので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要になります」

というもの。

■契約解約にはテレビや携帯を処分する必要がある

 実際、NHKは「テレビはないがワンセグは持っている」という人に対しては

  「通常のテレビを設置された方と同様に、受信契約の締結をお願いしています」

との方針を明らかにしている。もっとも、このやり方には反発もあるようで、国民生活センターには、10年4月だけでも

  「独り暮らしの息子が、『テレビが受信できるケータイを持っているか』と聞かれ、『はい』と返事をしたら、受信料を払わされる契約をさせられた。息子は、『テレビは見ないから解約したい』と言っている」(20代男性の親)
  「公共放送の受信契約を解約したいと思い、事業者に申し出たところ、解約するためにはテレビや携帯電話を処分する必要があるという。本当か」(40代女性)

といった声が寄せられている。

 ワンセグは、放送開始(2006年12月)からおよそ3年半が経過しており、テレビを視聴する手段としてある程度定着している。その分普及率も高く、電子情報技術産業協会(JEITA)の10年4月の移動電話国内出荷台数実績によると、携帯電話のワンセグ搭載率は80.7%にのぼる。

 「気がついたら契約の義務を負っている」ということにもなりかねず、機種選びには注意が必要だと言えそうだ。


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 橋さんは昨年10月から被害防止特別アドバイザーを務めており、「こつこつためた金を1、2回の電話で全額取る詐欺は悪質」と強調。「母は子に優しく、息子だと思うと何とかしてやりたいと思うが、名前を聞くなどして確かめて」と訴えた。
 池田克彦警視総監も、橋さんのヒット曲「いつでも夢を」を引き合いに出し、「『いつでも夢を、いつでも110番を』と思い出して」と呼び掛けた。 

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 同署の調べによると、大木容疑者らは今月3日、車の代行運転を依頼した相模原市緑区若葉台の契約社員の男性(35)に、「代行運転中に助手席側のドアが傷ついた」と因縁を付け、男性から修理代名目で現金30万円を脅し取ろうとした疑いが持たれている。

 同署によると、大木容疑者らは7日に男性の自宅に現金を取りに来たところを、同署員に逮捕された。2人は「修理代金を要求しただけ」などと容疑を否認しているという。

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